2015年9月12日(土)

居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除について

2015年9月12日
あさかわ不動産 浅川です

お客様より、よく税金についての質問を頂きます。
私は、税理士資格は持っていないので、税金の冊子をお渡し、詳しくは税務署に確認して下さいとご案内しています。

ただ、全く知らないというのも信頼性に欠けますので、調べた内容を自分の覚えで記載させて頂きます。

・3,000万円特別控除
この特別控除は、居住用財産の譲渡をした場合に、3,000万円の特別控除が受けられるというもので、譲渡益から控除されます。
また、長期保有、短期保有に関係なく、利用することができます。
なお、収用等の特別控除または買換えなどの他の特例の適用を受ける場合やこの特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合には適用されません。

まず、居住用財産とは
居住の用に供している家屋とその敷地となっております。
実際に、住んでいるというのを証明するには、住民票があるということになるかと思います。

特例の対象となる居住用財産の譲渡とは
①現に居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡をいいます。

②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋とともに譲渡する敷地を譲渡する場合も特例の対象になります。

この文章の解釈につきまして、よく質問をいただきます。
3年後の解釈が、3回目の12月31日なのか?転出日から丸3年経った次の12月31日なのか?

結論から言いますと、平成27年9月1日に居住しなくなった(転出?)場合、
平成30年12月31日までだそうです。(3年4カ月)

最短は丸3年で、平成28年1月1日に居住しなくなったとしますと、平成30年12月31日までです。

③特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません。

④特例の適用は3年に1度だけ

(注)譲渡の日:原則として引渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とすることもできます。

私たち一般人には、税務関係の日本語解釈が難しい部分が多くあります。
上記の(注)もそうですが、原則として・・・という部分の結構ありますので、
可能性がある場合には、税務署に確認した方が良いと思います。

居住用財産を売却しようか考えている間に、4年間経ってしまいますと、
長期譲渡や短期譲渡の税金がかかってくる可能性があります。

取得費の分かる書類があれば良いですが、相続等で取得している場合などは、
結構な税金がかかってきます。

居住用の財産を将来的に処分予定であれば、時期をよく検討した方が良いと思います。

記載事項に間違いがあるかもしれませんので、詳しくは、税務署に確認して下さい。

よろしくお願い申し上げます。

山梨県内の相続不動産につきましては、あさかわ不動産にご相談下さい。