2020年6月24日(水)

不動産のあれこれ①

こんにちは。

あさかわ不動産の西川です。

久しぶりのブログ更新・・・反省です。

コロナウィルスの影響で、在宅ワークやステイホームが注目される中、パソコンやスマホに目を向けることが今まで以上に多くなったのではないでしょうか。

あさかわ不動産も皆様の目に留まるよう、更新していきたいと思います!

 

平成30年のことになりますが(いまや令和…だいぶ時は経ちましたね…)、山梨日日新聞社発行のタウン紙「かわせみ」にコラムを掲載していました。

不動産に関するお悩みを解決すべく、全12回、毎回毎回どれだけ頭を悩ませたことか。。。(私ではありませんが)

しかしながら、「毎回読んでるよ」とお声を掛けていただいたり、「かわせみを見て」とお電話いただいたり、少なからず反響をいただき遅ればせながら感謝申し上げます。

 

残念ながら「かわせみ」は廃刊となってしまいましたが、もう一度皆様にご紹介したいと思います!

以下「かわせみ」掲載原文のまま

 

◇ケース①

県外に出た長男の方が、平成28年1月に実家(築48年)を相続しましたが空き家のままに…。

維持・管理に悩み、相談に来られました。

 

◎まず、自身で空き家を解体、更地にした後、土地を売却しました。「相続」により取得した空地の売却について適用される3,000万円の特別控除の特例法(※1)に則り、一定の条件を

満たしていたため「不動産譲渡取得税」が免除されました。

(※1 詳細については国税庁ホームページなどでご確認ください)

 

注)不動産の状況や要件により異なることがあります。ご了承ください。

3,000万円の特別控除につきましては平成27年9月のブログにも書いていますが、「3年」というのがキーポイントですね。

不動産に関するお悩み、疑問をお持ちの方、あさかわ不動産へご相談ください!

 

 

スタッフ・N

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