こんにちは。
あさかわ不動産の西川です。
自動車税、固定資産税、住民税・・・一気に通帳残高がさみしくなり、ボーナスが待ち遠しい季節ですね。
毎年のことながら、「とる時は早い」。。。
さて、コラム第2回のご紹介です。
前回に引き続き、「不動産譲渡所得税」が免除されたケースです。
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以下「かわせみ」掲載原文のまま
◇ケース②
90代のお母様が、一人住まいが心配になり施設に入所しました。
空き家となりご近所に迷惑をかけてしまうとの思いから、息子さんが相談に来られました。
◎このケースの場合は、建物内を片付けるのも大変だと言う事で、現況のまま当店で購入いたしました。
お母様の施設入居(住所変更)からあまり時間が経っていなかったため、「移住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」(※1)が適用され「不動産譲渡所得税」が免除されました。
(※1 詳細については国税庁ホームページなどでご確認ください)
注)不動産の状況や要件により異なることがあります。ご了承ください。
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税金負担、なるべく減らしたいですよね。
それにはやはり、早めの相談が大切です!!
「そういえば実家、そのまんまだな・・」「親も高齢になってきたな・・」「相続することになったけどどうしよう」
まずはあさかわ不動産へご相談ください!!
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