こんにちは、あさかわ不動産 浅川です。
昨年、調整区域内でも分譲地を作ることが可能にはなりましたが、最低敷地面積が300㎡(約90坪)と一般住宅には広く、
面積が広いだけに土地総額も上がってしまうという事で、なかなか多くの分譲地が出るような状況にはなりませんでした。
不動産業者としましては、土地評価というよりも、住宅を建てる方が土地代にいくら出せるかというところが重要になってきます。
土地総額を落とすためには、坪単価を下げることになります。結果として、地主様から買い取る金額も下がってしまいます。
売る側(地主様)は、安くなってしまい、買う側(住宅を建てる方)は、総額が高くなってしまうので、どちらにもデメリットな感じでした。
300㎡にすることによって、敷地内で建て替えを行い、永続的に住み続けれることや、敷地内の家庭菜園などで緑が増えたり、
街づくりとしては、良い方針かとも思いましたが、経済的な部分もあり、2020年7月から条例が変更になりました。
最低敷地面積が、300㎡→200㎡(約60坪)になりました。(他にも若干変更点があります)
200㎡になることによって、いままで以上に、不動産業者、建築業者が動き始めますので、
調整区域の多い、押越・河東中島・紙漉阿原・築地新居(押原小学校学区)に分譲地や建売住宅が増えると思われます。
購入を検討される場合
調整区域内では、まだ下水道になっていない場所があったり、
計画道路がある場所などもありますので、総合的に判断されるのが良いかと思います。
昭和町の条例につきましては、昭和町役場 都市整備課にご確認ください。
(記載内容に間違い等ある可能性もありますので、細かい内容につきましては、直接ご確認ください)
よろしくお願いいたします。
あさかわ不動産 浅川哲次
TEL055-225-6171