2020年10月2日(金)

不動産のあれこれ⑥

こんにちは。

あさかわ不動産の西川です。

 

昨日は中秋の名月でしたね。

みなさまはお月見しましたか?

我が家でもススキとお団子でお月見しました。

お団子がすでに1個しかないですが・・笑

 

 

十三夜は10月29日。

十五夜だけお月見すると「片月見」と言って災いがあると言われているそう。

忘れずにお月見しないと!

 

 

さて、今回はコラム第6回のご紹介です。

以下「かわせみ」掲載原文のまま

 

◇ケース⑥

親名義の不動産処分に関する相談で、親が認知症というケースが近年よくあります。

 

◎相続予定者全員の同意があっても、本人の意思確認ができないと不動産売買は出来ません。また、遺言書は、相続が発生するまでは意味がありません。認知症発症後の対処として成年後見人をつける方法がありますが、事前にできる売買や贈与で、不動産の整理をしておくことが大事になります。県内ではほとんど見かけませんが、家族信託という方法もあるようです。

どの方法にもメリット、デメリットがありますので、不動産業者・司法書士・税理士等に相談して、相続対策をすることをお薦めします。

事故や病気は予測がつきません。

「万が一のことを考えておく」

なかなか難しいことではありますが、大切なことかもしれませんね。

 

何かお困りのことがございましたらあさかわ不動産へご相談ください!!

 

 

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