2020年10月7日(水)

不動産のあれこれ⑦

こんにちは。

あさかわ不動産の西川です。

 

今日は当店のニューフェイスをご紹介します♪

 

 

恥ずかしがり屋のようです。。

 

ツートンカラーがかわいい!!

 

と、褒めたところ・・・

 

 

顔面アップいただきました♡

 

かわいい顔に傷をつけないように気を付けます^^;

 

 

 

さて、今回はコラム第7回のご紹介です。

以下「かわせみ」掲載原文のまま

 

◇ケース⑦

「土地の権利証が無くなってしまったのですが、土地を売却することはできますか?」という相談を受けました。

 

◎登記済権利証(新規発行の際には、登記済権利証ではなく登記識別情報が発行されています)を無くしてしまった場合でも、司法書士が本人と面談して本人であることを確認した上で、本人確認情報を作成し登記申請時に提出することで、土地の売却をすることは可能です。他人もいくつか方法はあるようです。ただし、手間と費用がかかりますので、大切に保管しておくことが大事です。また、実印を紛失してしまった場合には、役所で印鑑登録廃止の手続きと再度印鑑登録をする必要があります。

私もよく無くします・・・反省。

大事なものにかぎって、ってあるんですよねぇ。。。(ないですか?)

無くさないようにすることが大前提かもしれませんが、万が一の時はあきらめずに相談したほうがよさそうですね。

でもまずは、気を付けましょう!・・・再反省。

 

 

何かお困りのことがございましたらあさかわ不動産へご相談ください!!

 

 

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